経常賦課金について
賦課基準日 毎年4月1日
区分 |
徴収基準(10a当たり) |
---|---|
開畑地 | 5,500円 |
既設畑 | 4,700円 |
区画整理 (ポンプUP) |
4,400円 |
区画整理 | 3,300円 |
区画整理 (水なし) |
1,700円 |
用水補給田 | 1,700円 |
三次構用水補給田 (ポンプUP) |
4,400円 |
三次構用水補給田 | 3,300円 |
取扱金融機関(納付場所)
伊賀ふるさと農業協同組合・百五銀行・ゆうちょ銀行
役員による現金徴収
賦課金の納付には口座振替が便利です
- 納付のつど、金融機関へ出向く必要がありません。
- 納付忘れがなく確実です。
- 手数料は無料です。(土地改良区が負担します。)
※口座振替は、伊賀ふるさと農業協同組合、ゆうちょ銀行のみご利用いただけます。
※口座振替依頼書は伊賀ふるさと農業協同組合、ゆうちょ銀行窓口にございます。
(改良区にも口座振替依頼書はございますので、ご入用の際はお申し出ください。)
地区除外にかかる決済金の徴収額について
事業別 | 10a当たり 地元負担金 |
10a当たり 維持管理費 |
徴収すべき 決済金計 |
---|---|---|---|
農地造成 | – | 626,001円 | 626,001円 |
区画整理 | – | 237,417円 | 237,417円 |
かんぱい | – | 74,974円 | 74,974円 |
※地区除外には決済金の納付が必要です。
決済金とは?
残存農地が加重負担にならないように土地改良法第42条第2項及び地区除外処理規定により、事業負担金・施設の維持管理費等を一時払いをもって決済していただくものです。
こんな時は必ず届け出をお願いします
- 相続・贈与・経営移譲等
- 農地の売買・交換・賃借等があった場合
- 住所を変更する場合
資格得喪の通知書を提出してください。
土地改良区の台帳は他の公共機関(法務局・農業委員会等)で手続きを行っても直接資格得喪の通知書による届け出を頂きませんと更新できません。届け出がないと賦課金は従来の組合員に賦課されますのでご注意ください。