土地改良区からのお願い

組合員の皆さんへのお願い

  1. かんがい用水は適切に管理し大切に使用して下さい。また、夜間の用水かけ流しは行わないようにして下さい。
    (ダムからの年間取水権(量)が決まっております。これを超過しますと取水が停止され水を流せなくなってしまいます。)
  2. 農用地への農作業小屋の建築については、必ず農業委員会の許可を得て下さい。
  3. 農用地の他目的(資材置場等)の使用については、不当転用になりますのでやめて下さい。

 道路、用水路、排水路等の維持管理につきまして、各地域の皆様には出合いなどで草刈、土砂出し等作業を行っていただきありがとうございます。引き続きよろしくお願い申しあげます。

こんな時には必ず届出を

(1)組合員の資格得喪通知

  1. 組合員の方が亡くなられた時
  2. 組合員の方が住所などを変更した場合
  3. 農地を売買・交換、または賃貸を変更した場合

※市役所(農業委員会)に届け出済み、または所有権移転登記済みであっても、直接、青蓮寺用水土地改良区に届け出がないと、賦課台帳は変わりません。

(2)農地の転用について

  1. 宅地、駐車場などに転用が許可された場合
  2. 公共事業用地(道路、河川用地など)になった場合

※上記の場合、地区除外申請を提出いただき、それに伴う転用決済金を納付していただきます。
 決済金の納付をしないと、現況が農地でないにもかかわらず賦課金を負担しなければなりません。転用の際、決済金による清算を行わず地区から除外しますと、転用に係る負担金は残された組合員が負担することになり、負担の公平が保たれないことになります。この不公平を防ぐため決済金の支払いが義務付けられています。

(1)・(2)の届け出用紙は、トップページ左のメニュー画面から様式ダウンロードをクリックしていただくと、印刷できます。

ご注意ください

 賦課金の基礎は、毎年度4月1日現在の組合員の土地原簿に記載された所有面積が基準になっております。したがって、農地の所有権などの権利の移転があった場合は、毎年3月31日までに青蓮寺用水土地改良区に所定の用紙に必要事項を記入のうえ届け出て下さい。もし、届け出がなければ次年度も従来面積のまま賦課されます。
 また、転用の際も上記と同様に、毎年3月31日までに所定の用紙に必要事項を記入のうえ届け出と、転用決済金のご納付をお願いします。もし、届け出・決済金のご納付がなければ次年度も従来面積のまま賦課されます。